認知症対策 dementia measures
OVERVIEW 概要
大切な親の不動産売却を支援
昨今、認知症が進んだ親の代わりに一軒家やマンションなどの不動産を売却し、介護資金を捻出したいと考える方が増えてきました。親に判断能力がある場合は問題なく不動産を売却できます。しかし、認知症により十分な判断能力が認められない方や、子どもが親の代理人になり売買契約を結ぶことはできません。売買契約を結ぶにあたり、判断能力の不十分な方々を保護し、支援する「成年後見制度」という制度があります。成年後見制度には、大きくわけて「法定後見制度」と「任意後見制度」がありますので、まずはご相談くださいませ。
- STATUS こんな状況に
-
●親の家を売却して介護資金にあてたい
●不動産を売却したいが、親の認知症が進んでしまい困っている
●もしもの時に備えて今から不動産売却について準備しておきたい
※相続不動産を売却した場合の「節税対策」における「譲渡税控除」の詳しい説明はこちら - PRICE 料金
-
不動産売却時のみ仲介手数料を頂戴いたします。
※相談料・紹介料は無料です。 - CONTENT サービス内容
-
■認知症になった親の不動産売却サポート
【法定後見制度とは?】
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分とされる方のための制度です。本人の権利を法律的に保護しながら支援します。
【任意後見制度とは?】
自分の判断能力が衰えたときに備えて支援者(任意後見人)を誰にするかを決めておく制度です。将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうかなどをあらかじめ決めておきます。
※法定後見人になれるのは、弁護士や司法書士、社会福祉士、福祉関係の法人、親族の方などです。裁判所が後見人の職業や経歴、利害関係などを考慮して法定後見人を選びます。
※相続不動産を売却した場合の「節税対策」における「譲渡税控除」の詳しい説明はこちらをご覧ください。